船橋市議会 2020-12-21 令和 2年第4回定例会−12月21日-09号
ギャラリー及び船橋市茶華道センタ│ 文教 │ 可決 │ │ │ ーの指定管理者の指定について │ │ │ │ │議案第20号 船橋市立一宮少年自然の家の指定管理者の指│ 文教 │ 可決 │ │ │ 定について │ │ │ │ │議案第21号 船橋市総合体育館及び船橋市武道センター
ギャラリー及び船橋市茶華道センタ│ 文教 │ 可決 │ │ │ ーの指定管理者の指定について │ │ │ │ │議案第20号 船橋市立一宮少年自然の家の指定管理者の指│ 文教 │ 可決 │ │ │ 定について │ │ │ │ │議案第21号 船橋市総合体育館及び船橋市武道センター
具体的には、身体障害者福祉ホーム若葉、地域活動支援センター、歯科診療所、勤労市民センター、市民ギャラリーと茶華道センター、アリーナと武道センターである。このうち、管理運営する事業者が変わるのが1件。これまで公益財団法人文化・スポーツ公社が管理していたアリーナと武道センターをコナミスポーツ株式会社(後刻「船橋スポーツ健康パートナーズ」と訂正)が管理運営するという提案である。
◎生涯学習部長 今回、アリーナ、武道センターだけ市の職員が入ってないのはなぜかということで、議案質疑のほうでもご質問いただいた件だが、まず、このガイドラインが29年4月に改定され、外部委員を基本とするという文言が明記されたということが、大きな理由として1つある。
その辺りは、茶華道センター、市民ギャラリー、総合体育館、武道センター、自主事業の部分についての自主努力──やめてしまうのは簡単で、何かやめるばかりで自主的な努力をやっているのかなというのがちょっと疑問だったので、そこのところをどうされるのか。
さすがに、ちょっと近年夏が暑過ぎるので、今回コロナの感染症対策っていうことで換気ということですけど、熱中症対策っていう点で、小中学校の体育館とか武道センターであるとか、あと夏見の体育館とかもだと思いますけど、空調の整備をこれはさすがにちょっとそろそろ考えていかないと、利用中に熱中症になられるっていうのはもちろんまずいですし、ちょっとあそこは暑いから行くのをやめとこうかっていって利用者が減ってもしょうがないですから
選定理由といたしまして、提出された事業計画等を審査したところ、船橋市総合体育館条例及び船橋市武道センター条例第7条の各号いずれにも該当するとともに、施設の設置目的を理解した上で、さらなる利用者の拡大、利便性の拡大を目指した積極的な事業展開が期待できるものとなっていることから、指定管理者候補にふさわしいと判断したと思っております。
…………………………… 377 議案第18号 船橋市営住宅の指定管理者の指定について………………………………………………… 377 議案第19号 船橋市民ギャラリー及び船橋市茶華道センターの指定管理者の指定について………… 378 議案第20号 船橋市立一宮少年自然の家の指定管理者の指定について………………………………… 378 議案第21号 船橋市総合体育館及び船橋市武道センター
号 船橋市勤労市民センターの指定管理者の指定について 第17 議案第17号 船橋市本町駐車場の指定管理者の指定について 第18 議案第18号 船橋市営住宅の指定管理者の指定について 第19 議案第19号 船橋市民ギャラリー及び船橋市茶華道センターの指定管理者の指定について 第20 議案第20号 船橋市立一宮少年自然の家の指定管理者の指定について 第21 議案第21号 船橋市総合体育館及び船橋市武道センター
今後だが、令和3年1月より運動公園と法典公園の指定管理者制度の導入、また、アリーナ、武道センターについても新しい指定管理者の期間に入ることから、ルールの共通理解を改めて図ってまいる。また、ルールの決定に当たっては、市スポーツ協会への説明をはじめ、事前の窓口周知などに努め、市民に誤解がないように努めてまいりたい。 5番目である。行田運動広場等の自由使用についてである。
児童ホームの体育室のほか、市民が利用する公共施設で、エアコンが未設置である施設については、ご存じのことだと思うが、小中学校、あと特別支援学校の体育館、あと市立高校の体育館──一部ついているところもあるが、あと運動公園の体育館、武道センター、青少年会館の体育館、あと一宮少年自然の家の体育館、看護専門学校の体育館などがある。
アリーナ及び武道センター、スポーツ施設においては、事前抽せんの上予約してお使いいただいている。ご予約いただいた方に電話での休館をご案内を申し上げる、また事業の中止を申し上げる、さらに利用料の返戻等を行う、還付である。利用料の還付作業も行う必要がある。そういう業務を行っていた。
続いて、武道センターである。柔道、なぎなた、合気道、相撲等の市民大会での利用、武道に関する各種大会の利用のほか、定期的に利用する団体の利用日時を調整することにより、定期的かつ安定的な利用の確保に努めてまいった。開館日数は319日。 次ページをご覧いただきたい。 利用件数の合計は1万164件、専用利用者数の合計は7万8125人。個人利用者数の合計は4,648人となっている。
◆鈴木和美 委員 1点だけ……1点だけってちょっと大きいかもしれないが、市内のアリーナとか、例えば、武道センターとか、そこは指定管理になっている施設だが、利用料収入がなくなったところはあるではないか。それぞれどのぐらい落ちているのか、教えていただいていいか。大体でいい。何円まで細かくとかという話ではなくていいので、ざっくりどのぐらい落ちているのか、教えていただけるか。
◆鈴木和美 委員 武道センターも一緒か。武道センターも指定管理者のほうで雇ってやるのか。 ◎生涯スポーツ課長 武道センター、アリーナについても、利用者にワンパッケージにした清掃のマニュアルとか手指消毒剤、次亜塩素酸ナトリウム等を預けて自分で清掃するのが基本となる。 あと、それと併せて、施設側として、1日に2回と聞いているが、職員が拭ける部分を拭いて回る対応をする。
そして、屋内の体育施設、運動公園、法典公園、総合体育館、武道センターの屋内部分である。これについては、再開するのは6月15日からということで、本日から事務室機能やロビーが使えるようになっている。 最後に、屋内の学校開放である。こちらの学校との調整の結果だが、7月1日からということで、現在考えている。 そして、下から2列目をご覧いただきたい。
なぜ計上されていないのか、事前に確認したところ、児童ホームの体育室へのエアコン整備については、施設内の未設置部分への追加設置であり、建物全体にエアコンが設置されてない武道センターや小中学校等の体育館についても検討する必要があると。その検討が十分にできていないので、今回、予算化は見送ったという説明をいただいた。
条例の一部を改正する条例 │ │ │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 17 │議案第19号 船橋市民ギャラリー条例の一部を改正する条例│ 文教 │ 可決 │ │ │議案第23号 船橋市総合体育館条例の一部を改正する条例 │ 文教 │ 可決 │ │ │議案第24号 船橋市武道センター
(賛成者 藤代清七郎・島田たいぞう・渡辺賢次・木村修・藤川浩子・鈴木和美委員) ────────────────── △議案第24号 船橋市武道センター条例の一部を改正する条例 ……………………………………………… [継続審査の申し出] ◆朝倉幹晴 委員 行政改革の総論に関しては、広報やパブリック・コメント、シンポジウムなどを行ったとはいえ、本議案も含む使用料の改定議案そのものは11月
武道センターもそうである。こちらについても、市で今後指定管理者と新たな自主事業の開発等を進めいきたい。 ◎市民文化ホール館長 さきに同じような答弁はしているが、市民文化ホール、ロビーは常には開放していないので、ポスターを張る場所などが大変限定的になっている。
そのほかに、武道センターのほうも同法人に指定管理として出しているので、そちらにも委託料がかかっている。 ちょっとお待ちいただきたい。 ○委員長(杉川浩) つまがり委員、武道センターも聞くか。 ◆つまがり俊明 委員 ううん、まあ、1つずつ聞ければ。 ○委員長(杉川浩) 1つずつ聞いているので、1つずつ答えていただければ結構である。総合体育館。武道センター、聞いてない。